今朝の、山口新聞に、「厚生労働省は22日、後期高齢者医療制度の資格証明書交付に関する指針案をまとめた」との報道がありました。
早速、私は、県後期高齢者医療広域連合事務局に、厚生労働省の文書を送ってもらいました。
厚生労働省の文書に、「後期高齢者医療制度の資格証明書交付について運用基準に係る留意点(案)をまとめた」とありました。
厚生労働省は、この留意点(案)について、各広域連合から意見を聞いた上で、正式に通知するとしています。
さて、留意点(案)の概要です。
最大の特徴は、山口新聞の報道にあったように、「均等割の軽減対象等の所得の少ない被保険者については、原則として、資格証明書の交付に至らないようにすること」としていることです。
また、「現に診療等を受けている又は受ける予定のある被保険者については、仮に資格証明書を交付した場合、医療費の全額を一時的に負担することが困難となると認められるときは、資格証明書を交付しないこと」との規定も留意点の中に含まれています。
このような留意点(案)が政府から出されたことは、この間の、国民の運動と日本共産党国会議員団の論戦の成果だと思います。
しかしながら、子どもの保険証の問題同様、後期高齢者医療制度でも資格証明書を発行しないように法律を改正する必要があると私は思います。
私は、県広域連合に、4月14日時点(普通徴収1~8期分)の市町村別滞納者数をまとめてもらいました。
昨年12月8日の調査と比較します。( )内が12月8日にまとめられたものです。合計の結果のみを紹介します。
合計 4881 (7240)
という結果でした。滞納者数は全県で、12月と比べると、この間、3分2程度に減少しています。
しかしながら、現時点でも5千人近い方が滞納している状況が残されています。
くれぐれも、この方々に資格証明書が発行され、医療機関の窓口で、全額自己負担ということにならなように、強く要望します。
健康を守るべき医療制度が医療を排除する制度にならないように強く要望します。
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