1ヶ月前に、私は、県内の建設業を営んでいるA社から相談を受けました。A社は、2次下請けに入っていましたが、1次下請けのB社が、会社更生法の申請を行い、代金の一部が入金されていません。
建設業法41条に「下請け業者への支払いが遅滞した場合、元請けが、立替払い出来る」とする規定があります。私は、この規定を生かし、A社に、未払い代金が支払われるように元請けのC社が立替払いするよう働きかけを行ってきました。今回のケース、元請けのC社は国から特定建設業者の許可を得ていました。この許可を出した国土交通省には、未払い金の立替払いを元請けが行うように勧告できるとの規定も建設業法41条にあります。
本日の午前中に、私は、A社の役員の方と一緒に、東京都内にある元請けのC社を訪ね、A社へ未払い代金を立替払いするよう直接働きけました。
午後には、わが党の仁比参議院議員の控え室を訪ね、国が元請けのC社に、A社へ未払い代金を立替払いするよう働きけを行うよう要請してほしいとお願いしてきました。
私は、県内で同様のケースは多々生じているのではないかと思います。県内の建設業者ので同様の問題でお悩みの方は、その状況は私にお教えください。
No comments yet.
コメント公開は承認制になっています。公開までに時間がかかることがあります。
内容によっては公開されないこともあります。
メールアドレスなどの個人情報は、お問い合せへの返信や、臨時のお知らせ・ご案内などにのみ使用いたします。また、ご意見・ご相談の内容は、HPや宣伝物において匿名でご紹介することがあります。あらかじめご了承ください。