市内で、河川管理道に舗装をしたいという住民からの要望が出され、市は、県に相談したところ、市道認定にするか、占用申請を行うよう指導しました。市は、市道も、占用申請する考えはなく、道路は、舗装されないままになっています。
平成11年に、国土交通省から河川管理道について「河川管理上支障を生じる場合を除いて、舗装されていることが望ましい」との通知を出しています。
しかし、県は、財政難などを理由にこれまでの姿勢を変えていません。なぜ、占用申請まで市町村に求めなければならないのか納得いきません。県としては、財政的な負担なく、河川管理道が舗装され、何の問題もないのに、管理責任まで、市町村に転嫁しようとしています。この問題で、皆さんのコメントをお待ちしています。
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