6月11日、中国電力が上関原発建設のために県に提出した公有水面埋立申請について、山本知事が拒否の判断を先送りしているのは、違法だとして、私を含む52人が住民監査請求を申立ました。
8月2日、県監査委員は「違法ではない」と請求を棄却しました。
住民監査請求の監査委員の判断に不服な場合は、地方自治法第242条の2項1号により、「30日」以内に、裁判を提訴することができます。
その期限が、9月1日になります。
昨日、上関原発―住民訴訟を始めるための協議会が行われ、30日に、山口地裁に住民訴訟を提訴することが確認されました。
昨日、行われた上関原発住民訴訟のための協議会
監査請求人が住民訴訟の原告になります。昨日までに、私を含む42人が原告に名のりをあげていることが報告されました。
弁護団は、県内外の13名の弁護士が担当し、弁護団長は下関市の田川章次弁護士が務めることが確認されました。
訴状の内容の第一は、損害賠償請求です。
知事が公有水面埋立法に基づく延長申請に対して、標準処理期間を過ぎても可否の判断を行わない知事は、県民に損害を与えているとして争うものです。
第二は、怠る事実の違法確認です。
知事が公有水面埋立法に基づく判断を先送りしたことは違法である。ならば、中国電力に与えられている埋立免許は無効となる。よって、知事が、灯浮標などを中国電力に撤去させないことも違法であるなどとする訴えです。
昨日の協議会では、「県民に大きく働きかけ、裁判に勝利し、上関原発の公有水面埋立免許の不許可に追い込んでいこう」などの意見が数多く出されました。
訴状は、30日(金)10時30分頃、山口地裁に提出する予定です。
私は原告の一人として、訴状の提出に参加したいと思います。
上関原発の住民訴訟に対する皆さんのご意見をお聞かせ下さい。
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