宇部市内の中小建設業者の方と先日話しをしていたら、住宅瑕疵担保履行法が話題になりました。この法律は、来年10月から実施されます。全国建設労働組合総連合(全建総連)住宅対策部長の徳本茂さんは、全国商工新聞の中で、「05年11月に発覚した構造計算書の偽装問題は、国民に大きな影響を与えました。国は責任を回避することを中心に据えて、耐震偽装事件防止と消費者保護を掲げ、ごく一握りの悪徳業者に合わせて法律全体を変えた。」と語り、その一つが瑕疵担保履行法だと分析しています。
更に徳本さんは、この法律の3つの問題を指摘します。第一は、供託金制度が、ハウスメーカーを優遇するものになっているという点です。零細建設業者には掛け捨ての保険制度しか準備されていません。第二は、もし零細業者が保険を掛け忘れた場合、一戸で2000万円の供託金が必要となるという問題です。第三は、建設業者は、許可を受けた県や国に年2回の契約の締結状況や保証金の供託の届出義務が課せられて、事務負担が増大する問題です。
これらの問題を回避するために、この法律には「本法律の運用に当たっては中小事業者等に過大な負担とならないよう配慮すること」との衆議院での付帯決議が盛り込まれています。
私が冒頭にお話しをした市内の業者の方は、「段々仕事がやりにくくなる。」とこぼしておられました。もちろん住宅の瑕疵と被害者を救済することは大事なことですが、国や県、金融機関の責任をもっと明確にすべきではないでしょうか。とりわけ中小業者の負担が過大にならないための対策が急がれます。
県内の新築住宅を見ると、大手ハウスメーカーの宣伝シートが目立ちます。ただでさえ経営が圧迫されている地元の工務店を守るためにも、法律の実施までに何らかの対応を県としても検討すべきではないかと考えます。
私は、来週以降、県に、この法律における関わりを聞く予定にしています。そして、この問題を含めて、どうやったら中小建設業者を守っていけるのか懇談したいと思っています。その結果は、今後のブログで報告します。
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