本日、2月議会が閉会しました。
本日、私は、中国電力が上関原発建設のために申請した公有水面埋立免許の延長問題に関し土木建築委員会の委員長報告に対する質疑を行いました。
公有水面埋立法13条の2に「正当な理由が認められるときは、期間伸長も許される」とあります。
愛媛大学の本田教授は「知事が議会で説明した国の重要電源開発地点の指定解除問題は、埋立権者の工事の遅れの原因とは何ら関係ない」とズバリ指摘をしています。
上関原発が重要電源地点で実質的にあるのかどうかという問題と埋立の延長を認めるのかというかという問題は、「法体系」を別にした問題です。
県は、公有水面埋立法に立って、中国電力の延長申請に正当な理由があるのか審査すべきなのです。
中国電力の延長申請に「社会的・経済的な条件の変化」や「気象・海象の異変など「埋立権者の責めに帰すのが酷」な「正当な理由」があるかどうかを審査すればいいのです。
私は、「閉会中に、土木建築委員会を開いて、この問題の集中審議を行うことなどは委員会で議論されたか」質問しました。
秋野土木建築委員長は「委員会において閉会中に集中審議すべきなどの議論はなかった」と答えました。
本会議が終了しましたが、上関原発問題をはじめとして、皆さんのご意見をお聞かせ下さい。
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