ブログ

県内で発生した、米軍関係者による性犯罪で拘束ゼロ、人身交通事故(飲酒運転含む)で行政処分ゼロでした

 今朝のしんぶん赤旗日刊紙は、最高裁で、沖縄で少女に性的暴行を行った被告に懲役5年の判決が出たと次のように報じました。
 「16歳未満の少女を誘拐し性的暴行を加えたとして、わいせつ目的誘拐と不同意性交の罪に問われた米軍嘉手納基地(沖縄県)所属空軍兵ブレノン・ワシントン被告(26)の上告について、最高裁第二小法廷(三浦守裁判長)は棄却する決定をしました。1月30日付。懲役5年とした一、二審判決が確定します。一、二審判決によると、被告は2023年12月、少女が16歳未満と知りながらわいせつ目的で車に乗せて自宅に連れ込み、下半身を触るなどしました。弁護側は無罪を主張しましたが、一審那覇地裁は24年12月、被害を訴える少女の証言は十分信用できると認定。少女が16歳未満と認定しながら同意なく犯行に及んだと判断しました。二審福岡高裁那覇支部も25年9月、一審判決を支持し、被告側を控訴しました。」
 昨年12月14日付、しんぶん赤旗日刊紙は、2002年~2025年10月20日時点、日本共産党沖縄県議団の調査に、沖縄県警がまとめた結果を公表しました。
 警察庁のまとめで、2002年から2024年の調査で、性犯罪(不同意性交等+不同意わいせつ)の拘束率は81%だったのに対し、米軍関係者は、拘束率が32%でした。
 米軍関係者の拘束率が低いことに対し、しんぶん赤旗は次のように解説しています。
 「背景にあるのが日米地位協定。17条では米軍関係者による犯罪の第一裁判権について、『公務中』は米側に、『公務外』であれば日本側にあるとしています。日本側が第一次裁判権を持つ事件でも、被疑者の身柄が米側にあるときは、日本側が起訴するまで米側が拘束を続けると規定しています。そのため米軍関係者が事件をおこしても、現行犯でもない限り基地内に逃げ込めば、日本の警察が拘束できません。『逃げ得』を許しています。」
 私は、この記事を読んで、山口県警に、県内の状況について照会し、昨日までにその結果が届きました。県内で、2002年から2025年までに発生した不同意性交等及び不同意わいせつ検挙人数及び身柄拘束者数です。
 米軍か関係者の検挙人数の合計は7人で身柄拘束した者は0人(0%)、身柄拘束しなかった者は7人(100%)でした。
 米軍関係者以外の検挙人員の合計は、879人、身柄拘束した者は630人(約72%)、身柄拘束しなかった者は249人(約28%)でした。
 過去24年間に県内で発生した不同意性交等及び不同意わいせつの検挙者の身柄拘束率は、米軍関係者は0%、米軍関係者以外は約72%でした。
 県内で、発生した性犯罪に対して、米軍関係者の拘束率が0%であったことは重大です。
 赤旗日曜版の記事にある通り、県内のこの状況が生まれる背景には、日米地位協定があることが分かります。
 日曜版は、2024年7月に那覇市で行われた、「米兵による女性暴行事件を許さない緊急集会」での三線奏者の桑江優稀乃さんの次のスピーチが掲載されていました。
 「戦後80年、沖縄県民は幾度となく訴えてきました。しかしあまりにも理不尽な現状が変わっていません。私たちは女性の権利が守られる社会になるまで、行動し続けます。生まれた島で、安心して生きられる、基本的人権を望みます。」
 県内でも女性の人権が守られない理不尽な現状があることは分かりました。地位協定の抜本改定により、事件が発生した場合、第一裁判権を日本側が持てるようにすべきです。改定に至らない中でも、日本の警察が、逮捕・拘束・検察への送致など可能となるように政府は米側に求めるべきです。
 日本共産党の衆議院選挙政策には次のように書いています。
「軍隊と人権は本質的に両立しません。上官の命令絶対で、人を殺傷する訓練を日々行いながら、その暴力性を基地の中に置いてくることなどできません。加えて、米軍の治外法権的な特権を保障した日米地位協定が犯罪の温床になっています。政府は県民の人権蹂躙の根源にある日米地位協定の抜本的な改正と米軍基地の縮小・撤去に正面から取り組むべきです。」
 米兵犯罪から県民の命を守るためにも日本共産党に大きなご支援をおねがいします。
 山本章子・宮城裕也著「日米地位協定の現場を行くー『基地のある街』の現状」(岩波新書)にある「岩国飛行場」の中に次のように書かれています。
 「空母艦載機部隊が移転する前の2017年は88件だった米軍関係者の交通事故は、移転後の18年には110件、19年は108件と増加傾向にある。だが、ある警察関係者によると、こうした事故があっても日本の免許を持っていないため、減点や免許取り消しなどの行政処分はできないということです。」
 昨日までに県警から、米軍関係者の人身事故及び飲酒運転の推移の資料が届きました。
 2017年5件、18年1件、19年7件、20年7件、21年5件、22年3件(うち飲酒1件)、24年11件、25年15件でした。
 一桁で推移していましたが、24年以降、二桁に増えています。
 行政処分が行われたどうかですが、行政処分は0件でした。
 「日米地位協定の現場を行く」では、行政処分が出来ないことを次のように解説しています。
 「日本の警察は米軍関係者が交通事故を起こした場合、切符を切ることができないケースがあるからだ。日米地位協定第10条第1項では、米軍関係者は日本の運転免許を取得しなくても軍が許可した免許があれば運転できる。道路交通法で規定されている国際運転免許、外国運転免許ではないため、違反した場合でも日本で行政処分ができないのだ。」
 山口県の場合、米軍関係者が起こした、2017年以降の人身交通事故及び飲酒運転の場合、全て「切符をきることができないケース」としていたことが分かりました。
 ここにも、日米地位協定の壁があることが分かりました。日米地位協定の改定が必要です。改定する前であっても、軍が許可して免許であっても、道路交通法による行政処分が行えるようにすべきだと思います。
 その上で、本日、県警に対し米軍関係者の物損事故を含む、交通事故の総数を示すよう照会しました。
 冒頭の記事に戻り、最高裁の判決で、性的暴行を行った米兵に懲役刑が下ったことは一歩、前進だと思いますが、日米地位協定の抜本的改正が引き続き求められることを繰り返し指摘しておきたいと思います。
 米兵犯罪に対する皆さんのご意見をお聞かせ下さい。

トラックバック

コメントはまだありません

No comments yet.

コメント

コメント公開は承認制になっています。公開までに時間がかかることがあります。
内容によっては公開されないこともあります。

メールアドレスなどの個人情報は、お問い合せへの返信や、臨時のお知らせ・ご案内などにのみ使用いたします。また、ご意見・ご相談の内容は、HPや宣伝物において匿名でご紹介することがあります。あらかじめご了承ください。