ブログ

「林総務相の労務費に疑義」との報道続く

 25日、毎日新聞は、林芳正総務相の昨年10月の衆院選で支出した「労務費」について、次のように報じました。
 「2024年10月の衆院選で、林芳正総務相(山口3区)陣営が支出したとされる『労務費』の報告内容に疑義が生じている。労務費は公職選挙法で認められる『機械的な労務』に対する報酬。陣営の選挙運動費用収支報告書で支出先として記載のあった人の一部が取材に、金銭の受領や領収書への署名を否定した。専門家は事実と異なる報告であれば、公職選挙法に抵触する可能性があると指摘する。毎日新聞は、林氏の陣営が選挙後に山口県選挙管理委員会に提出した報告書や関連する領収書を情報公開請求で入手。報告書には、陣営が24年10月12日~11月1日、延べ325人と1業者に労務費名目で計約316万円の支出があったと記載されていた。ところが、受領者とされる人たちを取材したところ、衆院山口3区の区域である山口県山陽小野田市在住の少なくとも5人が、領収書に労務の内容として記載されている『ポスター維持管理』や『ハガキ筆耕』に従事せず、金銭の受け取りや署名の事実を否定した。報告書ではこの5人に対し、いずれも『ポスター維持管理』の名目で1日の労務費の上限とされる1万円を支出したと記載され、領収書も添付されていた。このうち、70代の男性は取材に『お金はもろうたことない。領収書も書いたことがない』と証言。以前から林氏を支援し、24年の衆院選でも選挙事務所に出入りしたものの、『ポスター維持管理をした覚えはない』と語った。当時は仕事をしていたが、領収書には『無職』と書かれ、住所も実在しない所在地だった。別の80代の男性も、領収書にあるポスターの維持管理について『そんなことはまったくしていないし、1万円も受け取っていない。領収書を書くわけがない』と断言した。この男性は『林さんを支援している友人から林さんのパンフレットをもらったことはあるが、私は後援会にも入っていない』と説明。『誰が私の名前を使って領収書を作ったのかさっぱりわからない』と不信感をあらわにした。さらに別の男性も金銭の受け取りを否定。『領収書を書いた覚えはない。私よりうまい字だ』と話し、『黒幕があるなら誰なのか』といぶかしむ。公職選挙法は、労務費を含む選挙運動に関するすべての支出について、受領者の名前や住所、職業、目的、金銭などを記した報告書を選管に出すよう陣営に求める。報告書や領収書に虚偽の記入をすれば3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処するとしている。政治資金問題に詳しい神戸学院大の上脇博之教授は『支払っていない労務費を支払っていたことにして領収書を作り、選管に報告していれば、公選法違反や有印私文書偽造・同行使の疑いが生じる』と指摘。さらに『支払っていないならばその金銭がどこに行ったのかも問題になる。林氏には説明責任がある』と話す。総務省は公職選挙法を所管する。林氏の労務費に関する疑義は週刊文春などでも報じられており、林氏は20日の衆院総務委員会で『事務所で確認作業を進めている』と答弁。『結果がまとまり次第説明したい』と述べた。林氏陣営の労務費を巡ってはほかにも、労務が報酬に見合わないような軽いものがあったり、実際は行っていない労務に報酬が支払われたりしていた。無報酬が原則の選挙運動員に労務費が支払われていた事例もあり、支出のあり方に疑問の声が上がる。公選法では、資金力の多寡で選挙が有利、不利にならないよう、選挙区の有権者への寄付は原則禁止だ。選挙運動をした人への報酬の支払いも原則認めておらず、違反すれば罰則がある。一方、ポスター張りやハガキの宛名書きなどの裁量の少ない単純労働への報酬は例外として認められている。だが、労務費を受け取った人に取材すると、支出のあり方として議論を呼びそうな事例が複数存在した。林氏の陣営から『ポスター維持管理費』として2日分の計2万円を受け取った山口県山陽小野田市の男性は、ポスター張りの分担を決める役割を担ったと説明。『ポスターの見回りをしたのではなく、住民から(はがれているなどの)連絡があったり通りかかったりした時に張り直す仕事というか、責任があるということだ』と話した。他の住民の領収書の中にも『ポスター監視』と書かれたものが複数あり、1日分として5000円程度の報酬が支払われていた。また、『ポスター維持管理』と『ハガキ筆耕』と書かれたものが複数がり、1日分として5000円程度の報酬が支払われていた。また、『ポスター維持管理』と『ハガキ筆耕』の名目でそれぞれ5000円を受け取った山口県長門市の男性(83)は『ポスター張りには関わったが、ハガキは書いていない。領収書を書き間違えたのかもしれない』と話した。選挙運動の報酬という認識で労務費を受け取った人もいた。運動員として林陣営の選挙カーに乗ったという男性は『ポスター維持管理費』などの名目で受け取った3日分の計1万5000円について『運動員をしたから貰った。こうした形で受け取ったのは初めてだ』と明かした。上脇教授は『通りがかりにポスターを見る程度で多くの人に報酬を支払うことを認めてしまえば、寄付の禁止の規定はなし崩しになる』と疑問視する。さらに『選挙運動をした人に報酬を支払えば、名目が労務費であったとしても公選法に抵触する可能性がある』と話す。」
 日本共産党衆議院議員の辰巳孝太郎さんが、20日、衆院総務委員会で、この問題を取り上げました。
 それに先立って、辰巳事務所の方と私は、山陽小野田市を数件訪問しました。調査した結果は、辰巳議員が質問の中で指摘した通りです。詳しくは、衆議院のインターネット中継をご覧ください。
 記事に、「住所も実在しない住所だ」との証言がありますが、私も、辰巳事務所がまとめた領収書の住所一覧とゼンリン地図と照合する作業を行いましたが、領収書にある住所と地図とが照合しないケースが複数ありました。私は、厚狭高に通っていたので、山陽小野田市、特に旧山陽町側の土地勘はある方だと思いますが、だからこそ、領収書の住所は、通称使用の住所なのかと感じるケースが複数ありました。
 いずれにしても、虚偽記載があったのか、選挙運動を行った人に労務費が払われたケースがあったのかなど、マスコミや国会で指摘されていることに対し、林総務相は説明責任があります。事務所での確認作業を急ぎ、結果を一日も早く国民に示す時です。
 公選法も総務相の所管です。政治とカネの問題を司る立場の大臣に対する疑惑です。林大臣の責任が問われています。
 この問題に対する皆さんのご意見をお聞かせください。

トラックバック

コメントはまだありません

No comments yet.

コメント

コメント公開は承認制になっています。公開までに時間がかかることがあります。
内容によっては公開されないこともあります。

メールアドレスなどの個人情報は、お問い合せへの返信や、臨時のお知らせ・ご案内などにのみ使用いたします。また、ご意見・ご相談の内容は、HPや宣伝物において匿名でご紹介することがあります。あらかじめご了承ください。