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美祢市美東町太陽光発電施設建設現場から県道に土砂が流出する事案が発生しました。

 県道小野田美東線と県道秋芳西寺線が交差する十文字交差点から宇部市方面に向かうと、中国自動車の下を通ります。中国自動車道と県道小野田美東線の隣接地に、美祢市美東町太陽光発電所が建設されています。
 地域住民の方から、「9日の大雨で、土砂が道路に流出している」との声が私に寄せられました。

 写真右端が中国自動車道。右上から左下に走る道路が県道小野田美東線。左上からの赤土部分が太陽光発電施設建設現場

 (歩道部分や、下り車線に赤土が残っていることが分かります。8月14日午後撮影)

 昨日、県土木建築部に①道路管理者として道路への土砂の撤去を業者に伝えること②再発防止策を講じるよう業者に伝えることの2点を要請しました。
 私が、昨日、2時過ぎに、現地を通過した際、太陽光発電所を施行している業者が、県道の歩道部分の土砂を除去していました。
 施行業者の担当者は、「県から県道の土砂を撤去するよう連絡を受けた。現在、歩道の土砂を除去している。道路の清掃も今後行う予定だ。」と私に答えました。
 地域住民の方から、「太陽光発電所が建設され、太陽光パネルが据え付けられると、太陽光がパネルに反射し、その光が、中国自動車を走行する自動車の運転に影響を与えるのではないか」との指摘が出されています。
 私が、施工業者の担当者に、その事を指摘すると、担当者は「太陽光がパネルに反射した光が、中国道に影響を与えないような傾斜に設計している。また、実際に影響が及んだ場合は、遮蔽物などを作ることも検討したい」と答えました。
 現地に設置してある「太陽光発電施設に関する標識を見ると、この施設は、今年4月9日に、美祢市長の同意を得ています。設置区域の面積は、8686㎡です。想定発電出力は約1000kWです。太陽光発電施設の設置に係る工事の期間は、今年末までとなっています。施工事業者は、広島県の事業者で、施主は、東京都の事業者です。このような体制で、今回のような緊急事態が発生した場合、事業開始後に、迅速な対応ができるか不安が残ります。
 美祢市には、「美祢市における太陽光発電施設の設置に関する条例」が制定されており、条例4条に「設置区域の所有者又は管理者は、当該太陽光発電施設の設置により災害及び生活環境への被害等が発生しないよう、当該土地を適正に管理するよう努めなければならない」と規定しています。
 条例5条には、市長が、土砂災害を予防するため、太陽光発電施設の設置に当たって設置者が細心の注意を払うべき区域することが定められています。条例5条3で、土砂災害警戒区域をその区域とすると定められています。

 条例15条では、「市長は、必要があると認めるときは、設置者に対し、太陽光発電施設の設置に関し、災害及び生活環境への被害等が発生しないために必要な措置を講じるよう指導又は助言を行うことができる。」と規定しています。

 今日、午後、美祢市建設課に出向いて、条例に基づき、事業者を指導するよう要請しました。

 対応した担当者は、「今年4月9日、太陽光発電施設の届出を受理した。今回の土砂流出を受け、条例15条に基づく事業者への指導・助言ができないかどうか現在、検討している所だ」と答えました。
 今、建設中の太陽光発電施設が、条例に基づいて、今回の事案を含め、今後とも、災害及び生活環境への被害等が発生した場合には、美祢市が適切に指導され、適正に管理されることに期待したいと思います。

 また、隣接地が県道であることから、今回の事案を含め、今後とも、災害等が発生した道路の通行に支障が出た場合は、道路管理者である県による行政指導が行われるよう、必要な対応を求めて行きたいと思います。
 2019年に、岡山県は、「岡山県太陽光発電施設の安全な導入を促進する条例」を制定しました。条例は、太陽光発電施設の設置禁止区域を①砂防指定地②地すべり防止区域③急傾斜地崩壊危険区域④土砂災害特別計画区域ーと定めています。
 私は、過去の議会や委員会で、山口県は岡山県同様の太陽光発電施設の設置禁止区域を制定するよう求めてきました。
 私は、引き続き、県に対し、岡山県同様の条例の制定を求めたいと思います。太陽発電施設が土砂災害を発生させる事態が起きないよう、必要な発言を続けていきたいと思います。
 太陽光発電施設に関する皆さんのご意見をお聞かせください。

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