21日、しんぶん赤旗日刊紙は、日本共産党の仁比聡平参議院議員が、勾留された女性の尊厳を守れと質問したと次のように報じました。
「日本共産党の仁比聡平議員は18日の参院法務委員会で、逮捕・勾留された女性にブラジャーの着用を禁じて、警察による取り調べが行われてきた問題をただしました。仁比氏は『逮捕、勾留の際、警察は女性のブラジャーを外させるのか』と質問。警察庁の谷滋行総括審議官は『自殺や自傷行為に用いられるなどのおそれがあるため、勾留施設での使用を制限し、警察で保管している』と答えました。仁比氏は『個人の尊厳を損なう』『捜査機関の側に問答無用で従わざるを得ない無力な存在だと知らしめる防御権侵害ではないか』と追及。法務省の松下裕子刑事局長は『性的に非常に恥ずかしいという気持ちはとても理解できる』としつつ『お答えする立場にない』と答弁を避けました。仁比氏は『相手の性別に関係なく、人と話すときにブラジャーを着けていないことは耐えがたい。女性が辱めを受けることなく取り調べに応じるにはブラジャーは不可欠』とする女性弁護士の言葉を示し、厳しく批判しました。同弁護士が求めてきたTシャツなどにブラカップを縫い付けた『ブラトップ』の使用・貸与について、警察庁がようやく通知したのは昨年12月。しかも東京都や神奈川県、千葉県など20都道県では全く実施されておらず、3県は一部実施にとどまっています。谷審議官は『基準を満たす製品を確保できていない』と弁解。仁比氏は『今も女性たちが勾留されブラジャーを取り上げられている。対応を急ぐべきだ』と迫りました。
私は、今年の2月県議会文教警察委員会(警察本部)の審議で、この問題を取り上げました。
昨年12月19日、警察庁総務課から都道府県警察本部長宛てに「カップ付き女性用肌着の使用について」との通達が発出されました。
私の質問に神德留置管理課長は「通達は、勾留された女性被疑者に、カップ付き女性用肌着の着用を認めるものである。県警では通達が出される以前から当該肌着の着用を認めており、通達以前から女性の人権に配慮した対応を行っている」と答えました。
今後とも、県警がこの対応を継続するようチェックしていきたいと思います。
この問題に対する皆さんのご意見をお聞かせください。
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