28日、しんぶん赤旗日刊紙は、自治体独自の犯罪被害者見舞金14都県で同性パートナーを遺族として規定していると次のように報じました。
「自治体独自の犯罪被害者見舞金(遺児のみは除く)の支給対象となる遺族(配偶者)の範囲に同性パートナーを含むかどうかを、本紙が47都道府県・20政令市に聞いたところ、見舞金制度があるのは23都県17政令市で、そのうち14都県16政令市が同性パートナーを遺族(配偶者)の範囲に含むと答えました。都道府県と政令市について、今年4月1日時点での見舞金制度の導入状況、遺族の範囲に同性パートナーを含むかどうかを聞きました。また、パートナー関係を公認するパートナーシップ制度の導入とのかかわりも調べました。見舞金制度は昨年4月1日時点と比べ新たに5県3政令市が導入しています。(4月1日時点23都県17政令市で導入)。見舞金支給の対象となる遺族の範囲(配偶者)に同性パートナーを含めているの14都府県16政令市のうち10県16政令市にパートナーシップ制度があります。パートナーシップ制度が人口の85%の地域に導入される中、同性カップルを配偶者や異性事実婚と同様に扱う自治体が広がっていることが分かります。『結婚の自由をすべての人に(同性婚)』訴訟九州弁護団の森あい弁護士は、『国が結婚の平等(同性婚)を進めない中、当事者たちの不利益解消に向けて自治体での動きが大幅に先行しています。同性パートナーシップ関係が事実上の婚姻関係に準ずるとする社会通念が形成されていることを示すものとも言えます。」
私は、2月県議会で、県の犯罪被害者条例の転居費用の支給対象となる遺族に、同性パートナーを含むとの回答を引き出しました。
その上で、犯罪被害者に見舞金を支給するよう見直しを行うことを求めました。
見舞金支給制度が、この1年で5県増え、23都県で実施されていることは極めて重要です。
引き続き、私は、県犯罪被害者条例に見舞金支給を加えることを求め、支給対象となる遺族に、同性パートナーを含めることを求めていきたいと思います。
現在、しんぶん赤旗編集部に、見舞金制度を導入している自治体の内訳を求めています。
具体的な実施自治体名が分かりましたら報告します。
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