今朝のしんぶん赤旗日刊紙は、同性パートナーが犯罪被害者遺族給付金の対象に含まれるとした最高裁判決について次のように報じました。
「松村祥史国家公安委員長は9日の参院内閣委員会で、同性パートナーが犯罪被害者遺族給付金の対象に含まれるとした3月26日の最高裁判決について『都道府県警察に対し、被害者と同性であったことのみを理由に不支給裁定とすることがないよう通知した』と明らかにしました。日本共産党の井上哲士議員への答弁。同判決は、20年以上連れ添った同性パートナーを殺害された名古屋市の男性が、犯罪被害者遺族給付金を不支給とした愛知県公安委員会の裁定の取消を求めたもの。最高裁は、犯罪被害者等給付金支給法が支給対象としている事実婚に、同性カップルが含まれると判断しました。井上氏は『同性カップルの権利保障に踏み出した重要な判断だ』と強調。『同性カップルを異性カップル同様にみる社会意識の前向きの変化が今回の判断につながった』と指摘しました。事実婚を法律婚と同様に扱う法制度は、労災遺族補償や健康保険、育児・介護休業など多数存在しますが、同性カップルは対象とされていません。井上氏は、岸田文雄首相が2月の共生社会と人権に関するシンポジウムで『性的マイノリティーの不当な差別的取り扱いは許されない』と述べたと指摘。『岸田政権下で設けられた共生社会担当相として、異性事実婚と同性事実婚を等しく扱うよう制度見直しを主導すべきだ』と求めました。加藤鮎子・共生社会担当相は『判決の趣旨等を踏まえ、各府省庁の制度の趣旨・目的等に照らして精査されるものだ。誰一人取り残さない社会の実現に向け、関係省庁と連携して取り組んでいく』と答えました。
私は、本日、山口県警に、国からこの問題で、どのような通知が届き、どのように対応しようとしているのか、また、山口県に対し、異性事実婚と同性事実婚を同等に扱うよう制度はどのようなものがあり、どのように見直そうとしているのか照会したいと思います。
照会した結果については、後日、報告したいと思います。
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