今朝のしんぶん赤旗日刊紙は、愛知県が、犯罪被害者遺族見舞金を同性パートナーにも支給する改正を準備していると次のように報じました。
「犯罪被害者の遺族らが受給する国の給付金を、同性パートナーが受け取れるかどうかが争われた訴訟の被上告人となっている愛知県で、国の給付金とは別の自治体独自の犯罪被害者支援制度について、県が、遺族見舞金の対象に同性パートナーを含む改正を準備していることがわかりました。県は、性的マイノリティーのパートナー関係などを公証する『ファミリーシップ宣誓制度』の4月施行を目指していますが、それに歩調を合わせた措置です。現行の県犯罪被害者等見舞金給付要綱は、遺族見舞金の給付対象として、『犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)』としています。同県の県民安全課は、『現在でも対象に同性パートナーを否定しているわけではない』と前置きした上で、『ファミリーシップ宣誓制度のスタートに対応する形で原稿の要綱に追記する改正を準備している』と説明します。本紙は、自治体独自の遺族見舞金制度のある14都県(愛知県を含む)に、見舞金の対象に同性パートナーを含むかどうか問い合わせました。8都県が『含む』、3県が『含まない』、3県が『検討中』などの回答を寄せました。同性パートナーを『含む』と回答した8都県のうち7都県は、現行の愛知県の想定とほぼ同様です。『(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者)』の中に、同性パートナーを含むと答えました。残る1県は三重県で、2021年4月、『性の多様性を認め合い、誰もが安心して暮らせる三重県づくり条例』を制定したのを契機に、見舞金給付要綱を改訂。『(婚姻の意思及びこれに基づく共同生活の実態がある者をいい、異性間、同性間であることを問わない)を含む』と追記しています。同県も、同年9月、条例に基づき、パートナーシップ制度を導入。同制度利用に限らず、共同生活の実態に基づき判断するとしています。犯罪被害者の遺族らが受給する国の給付金を同性パートナーが受け取れるかどうかをめぐっては、最高裁第3小法廷が、当事者双方の意見を聞く弁論を来月5日に開きます。そこで争点となっているのが、『犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上の婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)』の中に同性パートナーが含まれるかどうかです。最高裁の弁論は、二審の判断を変えるのに必要な手続きで、『同姓パートナーは給付対象にならない』とした二審の名古屋高裁の判断が見直される可能性があります。愛知県に住む上告人が、給付金の不支給を裁定した愛知県公安委員会を訴え、愛知県は被上告人となっています。本紙既報(2月6日付)のように、自治体独自の遺族見舞金のある14政令市については、13市が『含む』と回答。その時点で『検討中』としていた1市も26日、本紙に『含む』と回答しました。」
2月6日のしんぶん赤旗日刊紙を紹介した際の本ブログで、県犯罪被害者等支援条例に見舞金がないことは書きましたが、転居費用助成を実施されています。
この制度は、犯罪被害者又は遺族に、転居費用を最大20万円まで助成するものです。
今日までに、「山口県犯罪被害者支援に係る転居費用助成金交付要綱」(以下、交付要綱)を入手しました。
交付要綱で「遺族」の定義の中に「被害者が被害を受けた際に被害者と同居していた者(婚姻の届出はないが、事実上婚姻関係と同等の事情にあった者を含む)」とあります。
私は、先ほど、この制度を所管する「環境生活部」に「婚姻の届出はないが、事実上婚姻関係と同等の事情にあった者」の中に同性パートナーを含むのか照会を行いました。結果については、本ブログで報告したいと思います。
その上で、県は、犯罪被害者遺族への見舞金を創設し、同性パートナーをその対象にすべきです。
山口県公安委員会は、犯罪被害者遺族への国の給付金について、同性パートナーを対象にすべきです。
この辺りは、来週から始まる県議会の一般質問でも取り上げたいと考えています。
犯罪被害者遺族支援制度を同性パートナーに支給する問題について、皆さんのご意見をお聞かせ下さい。
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