同姓パートナーが犯罪被害者給付金が不支給になった問題での裁判について、1月17日、東京新聞は次のように報じました。
「同性パートナーを殺害された男性に、遺族らが受け取る『犯罪被害者給付金』が不支給となったのは妥当かが争われた訴訟で、最高裁第3小法廷(林道晴裁判長)は17日、上告審弁論を3月5日に開くことを決めた。最高裁の弁論は二審の結論を変更する際に必要な手続きで、男性側が敗訴した判断が見直される可能性がある。配偶者や事実婚のパートナーに支給される公的な給付金を、同性パートナーが受け取れるかについて、最高裁が判断を示すのは初めて。原告は、名古屋市の内山靖英さん(48)。2014年、約20年間同居していたパートナーが殺害され、16年に愛知県公安委員会に給付金を申請したが、同性カップルを理由に不支給とされ、裁定取り消しを求めて提訴した。被害者給付金制度は、規程で支給対象の遺族に『事実婚のパートナー』を含んでいる。内山さん側はパートナーとは『婚姻と言える実態があった』と主張。同性を理由に支給しないことは法の下の平等を定める憲法に反すると訴えてきた。一審名古屋地裁判決は、『同姓間の共同生活関係が婚姻関係と同視できるとの社会通念が形成されていたとはいえない』として請求を棄却。二審名古屋高裁判決は一審判決を支持した上で『異性婚関係と同視する社会的意識が醸成されれば、(同性を理由とする不支給が)立法府の裁量権の逸脱とされる可能性がある』と指摘した。一、二審判決が見直される可能性が出たことについて、代理人の堀江哲史弁護士は、『性的少数者の尊厳を守る上で大きな前進となりうる。事実婚を対象とする公的制度は他にもあり、それぞれの制度で同性カップルを区別する合理的理由があるのか見直すきっかけになってほしい』と期待を込めた。」
裁判で争われているのは、国の制度である「犯罪被害給付金制度」にある遺族給付金です。
国は法律で、給付金が受けられる対象を「夫婦(婚姻の届け出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった場合を含む。)としています。
愛知県公安委員会は2人が法律上同性であることを理由に、給付金を支給しないと裁定しました。
山口県公安委員会は、どのような対応を取るのか来週にも照会したいと思います。
2月6日付、しんぶん赤旗は、犯罪被害者支援制度の見舞金を受ける家族の範囲に同性パートナーを加える自治体が増えていると報じました。
しんぶん赤旗の調査で、犯罪被害者支援の遺族見舞金の対象に同性パートナーを加えた政令市と時期が次のように明らかになりました。
〇明文で加えた政令市と時期(11市)
20年4月 大阪市
8月 札幌市
21年4月 さいたま市
京都市(改定)
岡山市
広島市
9月 新潟市
22年4月 浜松市
12月 名古屋市(改定)
23年4月 相模原市
堺市
※(改定)パートナーシップ制度導入に伴い、見舞金制度に同性パートナーシップを加える改定を実施
〇見舞金の対象の「事実婚」に同性パートナーを含む政令市(2市)
横浜市、川崎市
〇見舞金制度はあるが同性パートナーを含むか検討中(1市)
神戸市(パートナーシップ制度の導入が昨年12月)
〇見舞金制度のない政令市(6市)
仙台市(パートナーシップ制度の導入が昨年12月)
千葉市、静岡市、福岡市、北九州市、熊本市
山口県は、「山口県犯罪被害者等支援条例」を制定しています。
条例に基づく助成金制度は、①犯罪被害者等に対する転居費用助成金②民間犯罪被害者等支援団体に対する助成金です。
山口県には、残念ながら見舞金の制度はありません。
県の調査によると2023年4月現在、全国で16都道府県(34%)で見舞金制度を、3都道府県で貸付金(6.4%)を設けています。
県の調査によると2023年10月現在、県内の市町の内、12自治体(63.2%)で、犯罪被害者支援条例を設置しており、その内、7自治体(36.8%)で見舞金を設置しています。
県内で見舞金を持つ7自治体の内、同性パートナーにも支給する制度なのか調査したいと思います。
山口県は、見舞金も貸付金もありません。
2021年度、第2回山口県犯罪被害者等支援施策評価委員会では、「犯罪被害者等に思わぬ経済的負担がかかるため、県が見舞金制度を制定してはどうか」という意見が出されたと概要に記録されています。
今後、県に、条例に基づく県独自の犯罪被害者への見舞金制度の創設を求めていきたいと思います。
見舞金創設後、同性パートナーにも支給できるようにするよう求めていきたいと思います。
犯罪被害者の給付金等を同性パートナーに支給する問題に対する皆さんのご意見をお聞かせください。
No comments yet.
コメント公開は承認制になっています。公開までに時間がかかることがあります。
内容によっては公開されないこともあります。
メールアドレスなどの個人情報は、お問い合せへの返信や、臨時のお知らせ・ご案内などにのみ使用いたします。また、ご意見・ご相談の内容は、HPや宣伝物において匿名でご紹介することがあります。あらかじめご了承ください。