私は、12月8日、一般質問で登壇しました。
今日は、会計年度任用職員の処遇改善について報告します。
木佐木県議の質問に、会計年度任用職員について、人事委員会勧告について、県は、今年4月まで遡及しないと答えました。
私は、人事委員会勧告の遡及について、来年度以降は当然「遡及すると考えるが」と質しました。
平屋副知事は「本年5月、国から通知があり、常勤職員の給与を改定する場合は、会計年度任用職員の給与についても、その実施時期を含め、常勤職員に準じて改定することを基本とするよう指示されたことを踏まえ、来年度からは、この通知に沿って対応する予定としている。」と答えました。
今年5月2日に総務省は「常勤職員の給与改定が行われた場合における会計年度任用職員に係る取り扱いについて」という通知を出しました。私は、「総合企画部市町課は、この文書をどのように市町に徹底したのか」と質しました。
永富総合企画部長は「国の通知については、その通知において、市区町村に対して速やかに通知するよう記載があったので、それに従い、県で受領後速やかに市町に通知を行った。」と答えました。
11月9日の参議院総務委員会で日本共産党の伊藤岳参議院議員が、この問題について質問しました。政府参考人は、①常勤職員の給与が本年4月に遡及して改定された場合には、非常勤職員の給与についても4月に遡及して改定するよう地方に求めている②遡及した場合の財政措置は行っているーという趣旨の答弁を行いました。
私は、「県が市町に会計年度任用職員の本年4月遡及を求める国の通知を届けておいて、県自身が遡及しないのは許されない。なぜ遡及しないのか」と質しました。
平屋副知事は「国の通知自体が5月ということで、その時点ではすでに本年度の給与等の勤務条件を会計年度任用職員に明示したうえで任用している。本県では、年度当初の任用時に示した給与等の勤務条件を年度末まで適用していることや、当該勤務条件に年度途中での給与改定があり得ることを明示していないことから、4月に遡及して改定を行うことは考えていない。」と答えました。
会計年度任用職員の行政職給与表1級1号給適用職員は、最低賃金を下回っています。私は、「その認識と、どう対処したのか。」質しました。
平屋副知事は「本年10月に県の最低賃金が引き上げられたことに伴い、行政職給与表1級1号給が最低賃金を下回ったため、当該号給に決定していた職員について、10月以降、最低賃金を上回るよう、改めて給与決定をしたところだ。」と答えました。
今議会に、会計年度任用職員の勤勉手当の創設と期末手当を引き上げる条例改正案が提出されています。私は、これら手当については、今年4月から対応すべきだ。」と質しました。
平屋副知事は「勤勉手当については、その支給の根拠となる改正地方自治法の施行日が、来年4月1日であるため、遡及することはできない。期末手当については、本県では、年度当初の任用時に示した給与等の勤務条件を年度末まで適用していることや、当該勤務条件に、年度途中での給与改定があり得ることを明示していないことから、4月に遡及して改定することは考えていない。」と答えました。
私は、「手当の創設や期末手当の引き上げと引き換えに、会計年度任用職員の給与水準を引き下げるべきではない。」と質しました。
平屋副知事は「この度の勤勉手当の支給開始や期末手当の引き上げに伴い給料や報酬、その他の手当を引き下げることは考えていない。」と答えました。
人事委員会勧告を受けて、昨年県内の市町において、会計年度任用職員の給与をを4月に遡って引き上げた自治体があります。
改めて、答弁を見ると、給与引き上げや期末手当について、4月に遡及できない理由について平屋副知事は「年度当初の任用時に示した給与等の勤務条件を年度末まで適用していることや、当該勤務条件に、年度途中での給与改定があり得ることを明示していない」ことを挙げました。
一方で、最低賃金水準にあった行政職給与表1級1号給の給料の引き上げは、年度途中に行っているとの答弁でした。
来年度からは、国の通知を受けて、会計年度任用職員について、人事委員会の勧告を受けて、年度当初の条件を変えて給与を引き上げることにするとの答弁もありました。来年4月までには、そのような、条例改正が行われるものと思います。
しかしながら、総務省も会計年度任用職員の給与引き上げを4月に遡って行え、財政措置はしているという中で、年度当初の勤務条件は変えられないことを理由に、遡及しない県の姿勢に納得できません。優先すべきは、県民の所得向上ではないでしょうか。
この問題に対する皆さんのご意見をお聞かせください。
今日は、明日から始まる文教警察委員会での質疑の準備をすることにします。
引き続き、県政全般に対する皆さんのご意見をお聞かせください。
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