23日、読売新聞は、マイナ保険証をめぐり、本人の同意がないまま利用登録された事例について次のように報じました。
「厚生労働省は22日、マイナンバーカードと健康保険証が一体化した『マイナ保険証』を巡り、本人の同意がないまま利用登録された事例が、7月5日~9月22日の間に札幌市など27自治体で27件確認されたと発表した。誤った利用登録は計38件となった。マイナンバーカードの新規発行時や公金受取口座の意思確認が不十分だったことなどから申し出を受け、厚労省が登録を解除した。」
22日、厚生労働省保険局医療介護連携政策課保険データ企画室は、「自治体等の事務処理誤りにより生じたマイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除について」とする報道発表を行いました。
厚労省は、被保険者本人が健康保険証利用登録を希望していなかったにもかかわらず、自治体等の事務誤りにより、利用登録がされた27件27自治体は次の通りと公表しました。
北海道札幌市、北海道新十津川町、岩手県盛岡市、宮城県名取市、宮城県多賀城市、山形県山形市、山形県鶴岡市、栃木県下野市、群馬県太田市、群馬県富岡市、埼玉県上尾市、埼玉県和光市、千葉県船橋市、東京都三鷹市、東京都青梅市、石川県金沢市、長野県飯山市、静岡県三島市、愛知県名古屋市、大阪府枚方市、和歌山県和歌山市、山口県山口市、徳島県徳島市、福岡県宗像市、福岡県糸島市、福岡県遠賀郡岡垣町、大分県国東市、
2月1日、厚生労働省保険局医療介護連携政策課は、都道府県に対し、「事務処理誤りにより生じたマイナンバーカードの健康保険証利用登録の取扱いについて」とする事務連絡を都道府県などに行っています。
厚労省は、次のQ&Aを周知するよう事務連絡を行っています。
Q自治体等が実施するマイナポイント受付事務等において、被保険者本人が健康保険証利用登録を希望していなかったにもかかわらず、職員の事務処理誤りにより利用登録がなされた。このような場合も、利用登録の解除はできないのか。
Aマイナンバーカードの健康保険証利用登録は任意であり、利用登録による制度上の不利益が生じるものではないため、まずは、対象者の方に、
・マイナンバーカードにより医療機関等を受診することで、ご本人の過去の健康・医療情報のデータに基づいたよりよい医療を受けることは可能となること
・利用登録を行っても、マイナンバーカードにより医療機関等を受診するか否かはご本人の選択に委ねられていること
・利用者登録により、ご本人の医療情報の漏洩等セキュリティ上のリスクが生じるわけではないこと
等、利用者登録の意義等について丁寧にご説明いただき、ご理解をいただくことが基本と考えています。
なお、上記のような対応をとっても、対象者の方のご理解が得られない場合については、システム上、解除処理を行うことができませんが、当該事例はそもそもご本人の同意なく行われた手続であることを踏まえ、以下のとおり、事案の詳細及びご本人の解除処理を行うことは可能です。
【自治体から書面で証明いただき、厚生労働省へ申出いただく事項】
・対象者がマイナンバーカードの健康保険証利用登録を希望していなかったにもかかわらず、職員等の事務誤りにより登録手続がなされた旨及び当該事案の詳細
・対象者の氏名、生年月日、性別、保険者番号、被保険者等記号・番号、連絡先(電話番号、住所等)
・対象者が現在でも利用登録の解除を希望している旨(署名)
今回、被保険者本人が健康保険証利用登録を希望していなかったにもかかわらず、自治体等の事務誤りにより、利用者登録がなされ、解除されたケースが27件発生し、県内でも1件の事例があったことは重要です。
県には、被保険者本人が健康保険証利用登録を希望していなかったにも関わらず、利用登録された場合は、解除できることを更に市町に徹底していただきたいと思います。
マイナ保険証のトラブルが続いています。この問題に対する皆さんのご意見をお聞かせください。
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