10月31日、朝日新聞は、性的マイノリティーのカップルを公的に認める「パートナーシップ制度」について次のように報じました。
「性的マイノリティーのカップルを公的に認める『パートナーシップ制度』が、11月1日から東京都でも始まる。導入自治体の数は全国の1割強だが、人口で換算すると6割を超す。スタートから7年。制度の広がりは社会をどう変え、どう変わっていないのか。制度は、2015年11月に東京都渋谷区と世田谷区で始まった。性的マイノリティーの権利を守る活動をする認定NPO法人『虹色ダイバーシティ』(大阪市)と渋谷区の共同調査によると、導入している自治体は9府県を含めて239(10月11日時点)。人口でみると全国の55・6%を占める。都の開始により、6割を超すのは確実だ。同法人によると、今年9月末までに全国で3456組が認定された。都は10月11日に受け付けを初めており、28日午前9時までに137組の申請があった。制度は条例や要綱で定められ、パートナーと宣誓したり、共同生活を示す公正証書を作ったりして申請する。都の場合、戸籍抄本や住民票、本人確認書類などをオンラインで提出する。受理されて可能になることは、行政関連では、家族向け公営住宅への入居申し込み▽同一世帯が対象となっている生活保護の申請▽公立病院での面会や手術同意ーなど。導入している都道府県内であれば、未導入の市区町村でも同様に適用される例も少なくない。特に茨城県では、県が19年に導入し、今は全市町村で適用されている。民間でも、金融機関の住宅ローン契約で収入合算の配偶者とみなされる▽生命保険の受取人となれるーなどの活用例がある。配偶者と同様に福利厚生の対象とする企業もある。ただ婚姻によって法的手続きが可能となる相続、共同親権、税の配偶者控除など認められない事項は多い。同性婚ができないのは憲法の『婚姻の自由』に反するとして各地で提訴が続いた。昨年3月の札幌地裁判決が差別に当たるとして『違憲』とした一方、今年6月の大阪地裁判決は『合憲』とし、司法判断が分かれている。虹色ダイバーシティの村木真紀代表は『制度の急速な広がりは、同性同士で生活する人々の切実な法的保障のニーズを反映している。公的承認による安心感とともに、その法的効力は結婚に遠く及ばないことも当事者たちは実感している』とし、同性婚の実現に向けた動きの必要性を指摘した。」
私は、議会の一般質問で、山口県も「パートナーシップ制度」を導入するよう求める質問を行いました。
また、宇部市が「パートナーシップ制度」を導入したことを契機に、宇部市の宣誓書を持っているカップルの県営住宅への入居を認めるよう県議会で質問を行いました。
この二つの主張は今後とも継続し、早期に実現したいと思います。
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