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DV被害者が、期限なく県営住宅に入居できるよう条例改正を急ぐ時

 本ブログ3月4日付は、3月1日から「DV被害者の保護に関する証明書等」があれば、県営住宅への入居が可能になったと次のように書きました。
 「1月25日、国土交通省は、都道府県に『配偶者からの暴力被害者の公営住宅への入居について』との通知を発出しました。これまでDV被害者が公営住宅に目的外入居できるのは、裁判所による保護命令が出された場合や、婦人保護施設に保護を受けていることなどが条件でした。1月25日付け通知で、婦人相談所等による『DV被害者の保護に関する証明書等』が発行されている方も、公営住宅の目的外の入居が可能であることが示されました。私は、山口県住宅課の担当者に、本通知を受けDV被害者の県営住宅入居への対応について尋ねました。県担当者は『通知を受け、3月1日から、婦人相談所等による(DV被害者の保護に関する証明書等)が発行されている者も、公営住宅の目的外の入居を認めることとした。』と答えました。」
 5月18日付中国新聞は、この点について次のように報じました。
 「県は、配偶者から暴力を受けていることを示す『証明書』などを県男女共同参画センター(山口市)や民間の支援団体から発行された人を、県営住宅に一時的に入れる『目的外使用』の対象に加えた。これまでDV(ドメスティックバイオレンス)防止法に基づく保護などを受ける必要があったが、新型コロナ禍で全国でDV被害が増え、要領を見直した。『とてもうれしい。スムーズに入居でき、うちのシェルターがいっぱいの時に、県営住宅を紹介できる』。DV被害者を保護するシェルターを県内で運営するNPO法人山口女性サポートネットワークの小柴久子代表理事(71)は、今回の改正を喜ぶ。限られた人員の中、DV防止法に基づく保護などを受けるため同センターに置くのが負担になっていたという。改正は被害者の早期救済につながる一歩だ。これまで被害者は、県営住宅の公募時に優先的に入れたり、緊急の場合は公募によらず一時的に入居できたりした。しかし、いずれもDV防止法に基づく男女共同参画相談センターの一時保護や保護、裁判所の保護命令が必要だった。被害者の心身の健康状態や、配偶者からの追跡の恐れを考慮して判断され、保護などを受けられないケースもある。国の通知を受け、県は要領を改正し3月に適用を始めた。保護などを受けられない人も、同センターや市町の相談窓口、民間の支援団体からの証明書などが発行されれば、期限付きで入居できるようにした。ただ目的外使用は入居時の所得審査などが不要のため、県は公平性の立場から入居中に年4回ある公募に応じるか、民間住宅に転居するなどし、次の居住先を決めてほしいとする。県住宅課の竹田述生課長は『入居が自立に向けて歩き出すきっかけになれば』と話す。一方、原則1年の入居だけ認められたことに小柴代表理事は『残念』と声を落とす。被害者にとっ何度も転居を強いられるのは負担だ。相談者の中には『出ないといけなくなるから
嫌』と県営住宅を拒む人もいるという。県は証明書などを発行された人も、期限のない優先入居や単身での入居の対象に含めようと、条例改正を検討している。しかし、時期は未定だ。小柴代表理事は『早期に進めてほしい』と求めている。」
 6月22日、「黒石・厚南・西宇部人権学習会・みなみかぜの集い」は、NPO法人山口女性サポートネットワークの小柴久子さんを講師に「DV被害者と支援について」との演題で人権学習会を開きました。
 私は、その後、小柴さんから活動内容をお聞きしました。
 小柴さんから県営住宅への入居問題も出され「長崎県では、DV被害者の県営住宅の入居に関し期限が設けられていないようだ。山口県も同様の対応になるよう条例改正を早期に行ってほしい。」との要望を受けました。
 私は、県住宅課の担当者に問い合わせたところ「条例改正については、検討の最中である」との回答を得ました。
 山口県で条例改正が実施され、DV被害者が期限なく県営住宅に入居できるようになるよう引き続き、必要な発言を続けていきたいと思います。
 DV被害者支援について皆さんのご意見をお聞かせ下さい。

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