7月12日に行われた安倍晋三元総理の葬儀にあたり、総務部長名で、知事部局から各部局や各市町長宛に「安倍晋三元首相の葬儀の当日における弔意表明について」という文書が発出されました。
また、県教育委員会は、県立学校長や各教育機関の長、各市町教育委員会教育委員長に「安倍晋三元首相の葬儀の当日における弔意表明について」とする文書を発出しました。
「安倍元首相への弔意表明を強制しないよう求める要請」書を渡す河合県副委員長 その奥が私
この問題に関して、日本共産党山口県委員会と県議団は、県知事と県教育長に以下の要請を行いました。
まず、県知事には、次の要請を行いました。
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山口県知事
村岡 嗣政様
安倍元首相への弔意表明を強制しないよう求める要請
2022年7月13日
日本共産党山口県委員会
委員長 吉田 貞好
副委員長 吉田 達彦
河合 喜代
日本共産党山口県議会議員団
団 長 木佐木大助
幹事長 藤本 一規
山口県は7月11日、「安倍晋三元首相の葬儀の当日における弔意表明について」とする総務部長名の文書を知事部局の各部局長、議会、各種委員会事務局長、教育長、警察本部長及び各市町長宛てに発出されました。
内容は「葬儀の当日(2022年7月12日)は、哀悼の意を表すため、『国旗、県旗を半旗掲揚とする』」という対応をすることを知らせるものです。
安倍元首相が7月8日、参院選挙の応援演説中に銃撃されたことは、言論の自由を真っ向から否定する卑劣な行為であり、断じて許すことはできず、亡くなられた安倍元首相に対して哀悼の意を表する心情は理解するものです。
しかし、同日の葬儀は安倍家の「家族葬」であり、公の関与もありません。にも関わらず、各行政機関や各市町長に対して、県総務部長名で「哀悼の意を表すため、『国旗、県旗を半旗掲揚とする』」という対応を知らせることは、同調圧力になる恐れがあります。
よって、日本共産党山口県議会議員団は、このたびの県の対応に抗議するとともに、下記事項について申し入れます。
記
1, 安倍家の家族葬にも関わらず、「国旗、県旗の半旗掲揚」を行い、そのことを各行政機関長、各市町長に通知した理由を説明すること。
2, 「弔意の意」の表明の仕方は、各個人、団体の判断に委ね、今後、予定されている「お別れの会」などで、同様の対応はしないこと。
以上
・・・
対応した倉本人事課副課長は、1について、「国の対応を参考に県の対応を決定した。行政府の長であり、県出身国会議員であったことを考慮して判断した」と答え、2について、「要請があったことは、承知した」と答えました。
懇談の中で、政府からの閣議決定なしに、県独自の判断で、国旗・県旗を半旗にしたことは初めてだったことが明らかになりました。
次に、県教育委員会への要請文は以下の通りです。
・・・
山口県教育長
繁吉 健志様
安倍元首相への弔意表明を強制しないよう求める要請
2022年7月13日
日本共産党山口県委員会
委員長 吉田 貞好
副委員長 吉田 達彦
河合 喜代
日本共産党山口県議会議員団
団 長 木佐木大助
幹事長 藤本 一規
山口県教育委員会は7月11日、「安倍晋三元首相の葬儀の当日における弔意表明について」とする文書を各県立学校長、教育庁各課(室)・センター長、学校以外の各教育機関の長、各市町教育委員会教育長宛てに発出されました。
内容は「葬儀の当日(2022年7月12日)は、哀悼の意を表すため、『国旗、県旗を半旗掲揚とする』」という対応をすることを知らせるものです。
安倍元首相が7月8日、参院選挙の応援演説中に銃撃されたことは、言論の自由を真っ向から否定する卑劣な行為であり、断じて許すことはできず、亡くなられた安倍元首相に対して哀悼の意を表する心情は理解するものです。
しかし、同日の葬儀は安倍家の「家族葬」であり、公の関与もありません。にも関わらず、各県立学校長や各市町教育委員会教育長に、県教育委員長名で「哀悼の意を表すため、『国旗、県旗を半旗掲揚とする』」という対応を知らせることは、同調圧力となり、特定政党への支持や政治的な活動を禁じている教育基本法第14条にも触れる恐れがあります。
よって、日本共産党山口県議会議員団は、このたびの県教委の対応に抗議するとともに、下記事項について申し入れます。
記
1, 安倍家の家族葬にも関わらず、「国旗、県旗の半旗掲揚」という県の対応を各県立学校長や各市町教育委員会教育長に通知した理由を説明すること。同時に、その対応が教育基本法第14条に抵触する恐れはないのか、見解を明らかにすること。
2, 「弔意の意」の表明の仕方は、各個人、団体の判断に委ね、今後、予定されている「お別れの会」などで、同様の対応はしないこと。
以上
・・・
対応した松村県教育庁教職員課副課長は、1について「県の対応を参考に判断した。県選出国会議員であることや長年総理大臣を務めた人物であることなどを考慮して判断した。弔意を示すことは、特定の政党を支持したとはいえず、教育基本法第14条に抵触しているとの指摘はあたらない」と答え、2については「今後、知事部局の対応などを見極め、適切に対応していきたい。」と答えました。
この問題に対する皆さんのご意見をお聞かせ下さい。
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