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コロナ給付金等を県営住宅の家賃に収入算定するなと主張

    私は、6月17日に、一般質問で登壇しました。県営住宅に関する質問と回答を今日は紹介します。
 第一は、災害リスクにある県営住宅への対策についてです。
 私は、「土砂災害特別警戒区域に立地しており、築年数が経過した周南市の慶万、山口市の宮野下、赤妻団地は、立て替えを行うべきだ。土砂災害特別警戒区域での安全対策について尋ねる」と質しました。
 和田土木建築部長は「県では、土砂災害特別警戒区域内に立地している県営住宅について、入居している方々の安全対策として、土砂災害ハザードマップを周知するとともに、区域外への住み替えを認めるなどの対策を講じているところだ。お示しの3団地については、鉄筋コンクリート造となっていることなどから、土砂災害リスクに対して一定の安全性が確保されており、また、建物が健全な状態を保っていること等から、現時点で建て替えを行うことは考えていない。」と答えました。
 私は、「洪水浸水想定区域、高潮浸水想定区域、津波災害警戒区域の全てに該当する7団地については、浸水対策を具体化すべきだ。水害の想定区域などでの安全対策について尋ねる」と質しました。
 和田部長は「洪水などの浸水想定区域等については、想定しうる最大規模の降雨などによる浸水の深さ等を示したものであり、浸水対策として河川改修などハード整備を実施しているところだが、それだけでは限界があることから、ソフト面での対応が重要と考える。このため、県では、お示しの7団地を含め、浸水が想定される区域に立地する県営住宅について、入居されている方々の的確な避難行動に繋げるため、浸水等のハザードマップの周知等により対策を講じているところだ」と答えました。
 第二は、家賃算定の際のコロナ給付金等の収入への算入についてです。
 国や都道府県のコロナ支援の給付金、協力金が収入に算入され、公営住宅の家賃が引き上がる問題で政府は、日本共産党の山添拓参議院議員が提出した質問主意書への「答弁書」で所得金額の認定に当たっては、公営住宅の事業主体の判断により給付金等の額を除くこととすることは可能であるとの見解を示しました。
 私は、「国や都道府県のコロナ支援の給付金等の額を県営住宅の家賃算定の基礎となる収入から除外すべきだ」と質しました。
 和田部長は、「県営住宅の家賃は、公営住宅法に基づき、立地や間取り等に加え、サラリーマンの給与収入や個人事業主の事業収入など入居者の収入に応じて、個々に県が定めるものとされている。一方、国の『持続化給付金』や県・市町の協力金は、新型コロナウイルス感染症の拡大により大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支援するために給付されるものであり、税務上、事業による収入を補填するものとして売上とともに収入に算入され、課税対象とされているところだ。このため、県では、これらの給付金や協力金は事業収入と同等のものとみなせることから、家賃算定の基礎となる収入から除外することは考えていない。」と答えました。
 1961年建設省建設局長通知「公営住宅法施行令第1条第3号の収入認定の特例」で一時的な収入に該当するものは、所得金額の認定にあたって額を除くことは可能とされています。今回の政府の答弁書は、この一時的な収入に持続化給付金等を入れてもいいということです。
 私は、中国四国九州18県に対応を尋ねたら、複数の県が、持続化給付金等が一時的な収入に該当するかどうか審査している、つまり、政府の答弁書に基づいて審査しているとの回答を得ました。また、鳥取と大分県は政府の答弁書通りにするかどうか検討中だとのことでした。
 私は「県は、今月から入居者から提出された申請報告書に基づいて、10月に来年度の家賃を決めることになる。入居者から持続化給付金などが示された場合は、一時的収入として、家賃収入の算定から除外すべきだ」と質しました。
 和田部長は「国は持続化給付金等を一時的な収入として取り扱うことは可能とするが、あくまでも事業主体の判断によるものという見解を示している。コロナ給付金等については事業の継続を支援するために給付されるもので、売上とともに収入に算入され課税対象とされているところだ。このため、県では、これらの給付金等は、事業による収入を補填するものとして事業収入と同等のものとみなせることから、家賃算定の基礎となる収入であると考えており、従って収入から除外することは考えていない。」と答えました。
 第三は、パートナーシップ宣誓制度への対応についてです。
 私は、「県は、パートナーシップ宣誓制度の受領書を持つカップルの県営住宅への入居を認めるべきだ」と質しました。
 和田部長は「国において、現在、性的マイノリティに関する法制度が議論されていることなどから、県としては、こうした国の動向を見守っているところであり、現時点で、県営住宅への入居を認める制度を導入することは考えていない。」と答えました。
 私は、質問を通じて、県営住宅が県民本位とはいいがたいと感じました。
 中国四国九州各県で、コロナ対策のための給付金等を家賃の収入に算入しない判断を行っている県があり、パートナーシップ宣誓制度の受領書を持つカップルの県営住宅の入居を認めている県があります。
 しかし、国の対応を理由に、県独自の対応を拒否する県の姿勢は納得できるものではありません。
 コロナ禍で苦しむ県民に寄り添った県営住宅の運営になるように、引き続き、必要な発言を続けていきたいと思います。
 県営住宅に対する皆さんのご意見をお聞かせ下さい。
 

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