4月29日付、朝日新聞は、生活保護の扶養照会について次のように報じました。
「生活保護の申請を阻む最大の壁とされるのが、家族に援助が可能かを問い合わせる『扶養照会』だ。厚生労働省は昨年、本人が扶養照会を拒んでいるときは、家族が高齢であるなどの照会不要なケースにあたらないか、丁寧な検討を求める通知を出した。自治体窓口は変わったのか。法律上、扶養は生活保護に『優先』するが、扶養を受けられるかどうか保護の要否には影響しないものとされている。厚労省の調査では、扶養照会をしたうち家族からの金銭的援助につながった割合は約1・4%にとどまる(2016年7月の保護開始世帯)。扶養照会の見直しは国会でも議論となった。厚労省は昨年2月、援助が期待できない=扶養照会は不要、と判断する際の具体例を改めて整理し、通知で示した。DV(家庭内暴力)や児童虐待が背景にある場合、家族がおおむね70歳以上の高齢者や専業主婦(主夫)である場合、10年程度音信不通など著しく関係が悪い場合、などだ。同年3月の通知では、本人が『扶養照会を拒んでいる場合』の対応について、丁寧な聞き取りをして扶養照会が不要なケースにあたるかどうかを検討するよう求めた。これらの趣旨が、申請の相談時に自治体の福祉事務所が渡す資料『生活保護のしおり』に明記されているのか。地方議員や困窮者支援団体、大学生らでつくる『生活保護のしおり書きっぷり調査プロジェクト』は、東京・神奈川・千葉・埼玉の1都3県にある157福祉事務所の『しおり』の扶養照会に関する記述を調べ、今年1月に公表した。調査は昨年9月から12月に実施した。その結果、扶養照会は援助が期待できる家族に対して行う(紹介しない場合もある)という趣旨を明記した福祉事務所は、約4%。DVや虐待経験がある場合は照会しない、という重要な点を説明しているのも約29%にすぎなかった。しおりを改訂して照会不要の具体例を明記した福祉事務所もあったものの、例外的だった。調査メンバーで東京都足立区議の小椋修平さんは『ほとんどの福祉事務所では国の通知後も改善されていない。扶養照会について窓口できちんと説明されているのかも疑問だ』と話す。ただ、調査公表後、修正の動きもある。例えば東京都は今春、生活保護制度について説明するウェブサイトの項目に、『扶養照会について』の注記を追加。扶養が期待できないと判断される場合には基本的には家族への直接照会はしないと明記し、福祉事務所への相談を促している。」
日本共産党のとや都議が生活保護は権利であることを都のホームページに明記してあったが、各福祉事務所のホームページに明記せよと求め、東京都所管福祉事務所のホームページに、「生活保護の申請は国民の権利」が明記されました。
山口県のホームページに、生活保護制度の紹介はありますが、「生活保護の申請は国民の権利」であることの明記や、記事にある東京都のような「扶養照会」に関する記述はありません。
私は、県のホームページの生活保護制度の紹介の中で、「生活保護は権利である」ことの明記と、「扶養照会」についての明記を今後、県に求めていきたいと思います。
また、県内の各福祉事務所のしおりに、「扶養照会」の内容が明記されているのか調査していきたいと思います。
生活保護制度に対する皆さんのご意見をお聞かせ下さい。
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