議員日誌

公共事業以外の公共調達についても低入札価格調査制度義務付け

 私は、一般質問でも指摘しましたが、前期の総務政策委員会の中で、公共工事以外の公共調達に関して、随意契約があまりにも多い問題や低入札価格調査制度がないことは問題だと指摘して来ました。
 その結果、県は、随意契約の透明性の向上を図るため、随意契約の基準や手続きについて2人以上の者から見積書を提出させることを原則とするなど会計規則上に明確化し、随意契約に係る契約情報を公表する、対象は予定価格100万円超の業務委託や160万円超の物品購入、250万円超の印刷。となっています。これを10月1日から実施するとなりました。
 同時に、10月1日から、公共調達であっても、人件費比率の高い業務について低入札価格調査制度の適応を義務付け、地方自治法施行令の低入札価格調査制度の対象となっていない物品購入についても県独自に低入札の抑止措置を導入することも盛り込まれます。

 私の指摘を真摯に受け止め改善を図られた県関係者のご努力に敬意を表します。

 この制度改正で、県の行う様々な入札の競争性や透明性の確保が図られることを希望します。

 また、低入札が改善され、受託した企業で働く労働者の方々の労働条件が確保されることを希望します。

 県の入札に関して皆さんのご意見をお聞かせ下さい。

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