5月24日、上関原発用地埋立禁止住民訴訟の会(以下、住民訴訟の会)は、村岡山口県知事に対し、上関原発に係る公有水面埋立免許についてと一般海域占用許可についての要望と質問書(以下、質問書)を提出し、6月9日、県土木建築部港湾課長と同河川課長名での文書回答と懇談が行われました。
上関原発用地埋立禁止住民の会からの回答書を手渡す坂本県河川課長(左)、受け取る小畑事務局長(右)
まず、公有水面埋立免許に関する点です。
住民訴訟の公文書開示請求によって、中国電力による上関原発建設のための「埋立に関する工事の進ちょく状況報告書」(2021年4月21日付。以下、進捗報告書)が明らかになりました。中国電力は「進捗報告書」で、2021年3月末現在「令和2年度の工事の進ちょくはなく」としています。
1974年の国の「公有水面埋立法の一部改正について」とする都道府県知事あての通達に「埋め立て免許基準の性格」があり、「第4条第1項各号の基準は、これらの基準に適合しないと免許することができない最小限度のものであり、これらの基準のすべてに適合している場合であっても免許の拒否はありうるので、埋立ての必要性等他の要素も総合的に勘案して慎重に審査を行うこと。」としています。
埋立の竣功期限は、2023年1月6日です。中国電力が残り1年半で埋立て工事を竣功できる見通しは立ちません。
質問書は上関原発建設に「普遍的必要性」はなく、知事は「免許を失効とすべき」としています。
県港湾課長は「お示しの国の通知は、延長許可には適用されない」として「延長を取り消す考えはない」と答えました。
1974年の国の通知は、延長許可に適用されないとの県の見解は今後検証しなければなりません。
次は、一般海域占用許可についてです。中国電力は5月20日、上関原発建設のため、海上ボーリング調査を行う必要があるとして一般海域占用申請書を提出しました。中国電力は、過去2回、廃止届を提出し、今回が三度目の申請です。
県が定めた「一般海域占用許可基準」にある「占用許可の基本方針」に「原則としてその占用は認めるべきではないが、社会経済上必要やむを得ない場合にはこの基準に従って許可する」とあります。
質問書は、知事は、上関原発を「社会経済上必要やむを得ない」ものと認めているのか質しました。
県河川課長は「海上ボーリング調査については、原発の安全審査に万全を期すために実施するとの事業者の説明に合理性があることが認められ」許可したと答えました。
懇談の中で、共産党の藤本県議は「申請事由とされた海上ボーリング調査は『占用許可の基本方針』に基づき『社会経済上必要やむをない』と判断したのか。」と質しました。
県河川課は「一般海域の占用に関し、海上ボーリング調査の必要性は審査しているが、原発の必要性などについて『社会経済上必要やむをえないかどうか』の審査は行っていない」と答えました。
県が自ら定めた「基本方針」について審査しなかったという発言は重大なものです。
昨日の懇談の中で明らかになった問題点は、来たる6月県議会を通じて明らかにしていきたいと思います。
上関原発に関し、皆さんのご意見をお聞かせ下さい。
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