私は、昨年11月県議会と今年2月県議会で、県管理ダムの事前放流を進めるよう質問を繰り返しました。
昨年11月県議会で私は土木建築部所管のゲートのあるダムの内、県内で事前放流が可能なダムは菅野ダムだけだと指摘し「予備放流が可能なダムを含めて事前放流を可能にすべき。また、農林水産部と企業局が所管しているダムでも事前放流が行えるようにすべき」と質しました。
森若土木建築部長(当時)は「現在、国において、利水ダムを含めた既存ダムの洪水調整能力強化に向け、事前放流等の対策について検討されていることから、県としては、引き続き、こうした国の動向の把握に努めてまいります」と答えました。
今年の2月県議会で私は、内閣官房に設置された「既存ダムの洪水調整機能強化に向けた検討会議」が「基本方針」を示したことを指摘しました。この「基本方針」は全てのダムで事前放流の実施方針などを定めた治水協定を、河川管理者、ダム管理者、関係利水者の3者で締結するよう求めています。
私は、「この基本方針に基づき、治水協定を全ての県管理ダムで締結すべき」と質しました。
森若土木建築部長(当時)は、「治水協定の締結については、現在、国において、ダム管理者および関係利水者の理解が得られる、事前放流の実施にあたっての基本的事項を定めるガイドラインの策定に向けた検討が進められています。県では、引き続き、こうした国の動向の把握に努めてまいります」と答えました。
国土交通省水管理・国土保全局は、4月22日、「事前放流ガイドライン」をまとめました。
本ガイドラインは、私が、2月県議会で指摘した基本方針に基づき「既存ダムの有効貯水容量を洪水調節に最大限利用できるよう、国土交通省所管ダム及び河川法第26条の許可を受けて設置された利水ダムを対象に、事前放流を実施するにあたっての基本的事項をとりまとめたもの」です。
本ガイドラインは事前放流の目的として「治水の計画規模や河川・ダムの施設能力を上回る洪水の発生時におけるダム下流河川の沿川における洪水被害の防止・軽減を目的とする」としています。
先述した「基本方針」は、「本ガイドラインに従い、各ダムの施設能力や情報共有状況等に応じて、速やかに、事前放流の操作方法等を全ての既存ダムの操作規程等に反映する。施設能力の向上に資する施設改良等を行う場合には、これに応じて、操作規程等を見直す。また、操作規程等の内容については、必要に応じて、下流関係者への事前説明を行う。」「今年6月までに、ソフト対策及びハード対策を有効に組み合わせた工程表を、一級河川を対象に、水系毎に作成する。本工程表に基づき、必要な措置を講じる。二級河川についても、国と地方の協議等を通じて、順次、水系毎の工程表の作成を推進する。」としています。
「事前放流ガイドライン」策定で、国の動向は明らかになりました。私は、国土交通省が示した「事前放流ガイドライン」も元に、県管理ダムの事前放流実施に向けて、県は、どのような対応を行うのか、質していきたいと思います。
県の対応方針が分かれば、本ブログで報告していきたいと思います。
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