7月18日、日本弁護士連合会は、「同性の当事者による婚姻に関する意見書」を国に提出しました。
意見書の結論は、「同性婚を認めないことは、憲法13条、憲法14条に反する重大な人権侵害でると評価せざるを得ないこと、及び憲法24条は同性婚を法律で認めることを禁止する趣旨とは考えられないことに照らせば、我が国は、速やかに同性婚を認め、これに関連する法令の改正をすべきであ」るというものです。
日弁連の意見書は、意見書に至る経過や同性婚の現状を述べた上で、当連合会の意見として、4つの点を挙げています。
第一は、同性婚と憲法13条です。
この点での結論として意見書はこう書いています。
「異性同士の結合に自己決定権としての婚姻の自由が認められている根拠はそれが人格的生存に深く関わる価値を有するところにある。同性同士の結合も異性同士の結合と同様に人格的生存に深く関わる価値を有する。したがって、同性同士の結合にも、自己決定権としての婚姻の自由が保障されるべきことは明らかである。」
第二は、同性婚と憲法14条です。
「法制度上、同性婚を認めないことは、憲法14条の定める平等原則に反するものである。」
第三は、憲法24条における同性婚の許容性です。
「憲法24条は、同性婚を法律で認めることを禁止しておらず、その基本的な趣旨に照らせばむしろ許容しているものと考えるべきである。」
第四は、家族法上の制度としての「同性パートナーシップ制度」です。
意見書は、自治体においてパートナーであることを登録することや宣誓をしたことの証明書を発行する「パートナー宣誓等」の制度について「同性に性的指向が向く者の存在を認め人々の理解を促進した点に画期的意義があり、自治体の取組みの広がりは、国レベルで家族法上の制度として本意見書の結論を実現することを社会が望んでいることを示すものである」と述べています。
その上で、意見書は、家族法上の制度としての同性パートナーシップ制度につて次のように結論づけています。
「同性パートナーシップ制度は、各国で社会的歴史的に積極的な役割を果たしてきた点については評価できるが、人格的価値の平等の観点からは不十分であることは否めず、同性愛者に対する差別や偏見を助長するおそれを孕んでいる点に留意せざるを得ない。したがって、国家の制度として、婚姻制度とは別の同性パートナーシップ制度を導入したとしても、憲法14条の平等原則違反が解消されるものではないと評さざるを得ない。」
全国13組の同性カップルが2月、同性婚が認められないことは違憲だとする国家賠償訴訟をおこしました。世論も同性婚の実現「賛成」が78%と圧倒的多数です(1月公表の電通調査)。
同性婚や選択的夫婦別姓など「ジェンダー平等」の課題が争点となった参議院選で、改憲勢力が3分の2を割り込んだことは、誰もが尊厳をもって生きられる社会への受容が足掛かりです。多様な家族の在り方を認める制度をつくる機運をいまこそ高める時です。
多様な家族の在り方を認める制度をつくる上で、日弁連の意見書は重要な意義を持つものだと思います。
また、自治体のパートナー宣誓等制度をつくることは重要だと思います。
都道府県段階では、茨城県が7月1日から「パートナーシップ宣誓制度」を始めています。
山口県としても「パートナーシップ宣誓制度」を創設することは重要な県政の課題だと考えます。
この点から必要な発言を県議会で行っていきたいと思っています。
「ジェンダー平等」の社会を実現するために、皆さんのご意見をお聞かせ下さい。
No comments yet.
コメント公開は承認制になっています。公開までに時間がかかることがあります。
内容によっては公開されないこともあります。
メールアドレスなどの個人情報は、お問い合せへの返信や、臨時のお知らせ・ご案内などにのみ使用いたします。また、ご意見・ご相談の内容は、HPや宣伝物において匿名でご紹介することがあります。あらかじめご了承ください。