私を含めた山口県の住民57人が、中国電力による上関原発計画(上関町)のための海面埋め立て免許延長申請の可否判断を先送りして生じた県財産の損失を、県に支払うよう知事に求めた住民訴訟の判決が昨日、山口地裁でおこなわれました。
以下、今朝のしんぶん赤旗日刊紙の報道を引用します。
福井美枝裁判長は、延長期間内での竣工は困難と認められる2013年3月以降の故・山本繁太郎前知事と村岡嗣政知事の判断先送りは裁量権を逸脱し違法だとし、中国電力へ補足説明を求めた文書の郵送費120円をそれぞれ県に返還するよう命じました。埋め立て免許は2008年10月に交付されましたが、福島第一原発事故後、中電は工事を中断し、12年10月に3年間の免許延長を申請。山本、村岡の両知事は中電に補足説明を繰り返し求めて判断を先送りし、村岡知事が16年8月に延長を許可しました。
閉廷後の報告集会で原告弁護団の内山新吾弁護士は「司法が知事・行政に大きな歯止めをかけた画期的なものだ。留保による免許の執行には直接判断していないが、(埋め立て法上の要件である)正当な事由がないと認めたと言えると思う」と述べ、原告や支援者から拍手が沸きました。
臼井弁護士も「免許延長の効力はないという運動につながる大きな一歩を築く判決だ」と強調。原告で児童文学者の那須正幹さんは「全国の原発蘇張にも弾みがつくのでは」と述べました。
今朝の毎日新聞にも原告側代理人の言葉として次のように書かれています。
「工事が終わらないとわかっていて、判断を留保したことが違法と認められた。その時点で知事は不許可の判断をすべきだった」
福井裁判長は、「埋め立てが完了期限内に終わるとの合理的に認められない」と違法性を認めました。
担当部局の県港湾課は、毎日新聞の取材に「原告の主張が認められるとは思わなかった」とコメントしています。
免許は、来年7月に期限を迎え、中国電力は再延長を申請することもあり得ます。
この点も担当者は「手続き上の予定で決まったものではない」と答えました。
中国電力が来年の7月から更に埋め立て免許の延長を申請し県が許可すれば「工事が終わる見通しがない」ものを許可したことになり、県は裁量権を濫用したことになり、今回の判決の方向なら「違法」ということになるのではないでしょうか。
その意味で、今度の判決は画期的なものであったと思います。
私も原告の一人として昨日の判決を評価しています。
皆さんは、昨日の判決をどのように受け止めておられますか。
ご意見をお聞かせ願いたいと思います。
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