昨日、福岡市で行われた念仏者9条の会第24回全国集会IN福岡に参加しました。
記念講演は、福岡大学名誉教授で9条の会福岡県連絡会代表の石村善治さん。テーマは「憲法9条の人類史的意義」でした。
念仏者9条の会全国集会で講演する石村善治さん
石村さんは、1927年生まれの90歳。終戦が18歳でした。
旧制福岡高等学校に通う石村さん、学友が召集されていきます。
ある学友は、終戦の前の年の10月に鹿屋飛行場に赴任。通常航空兵は2年の訓練期間が必要ですが、1年満たない終戦の年の5月に特攻隊に入隊し、帰らない人となりました。鹿屋には同窓の先輩が赴任しており、亡くなった本人と夜通し泣き合ったそうです。
石村さんは、「戦争によって、青春が叩き折られた」と強く語ります。
石村さんは、「戦陣訓」の「生きて虜囚の恥ずかしめめを受けず」の言葉が呪縛のように戦中の自分の心に沈殿していたと語ります。
石村さんは、日本国憲法の3つの性格について解説。
第一は、世界の憲法・国際法を先駆・指導する「先駆性」=「平和的生存権」の確認(誓約)です。
第二は、近代憲法の先進的要素を含む「先進性」=生存権・労働基本権・団結権です。
第三は、近代憲法原理による「修正・補充性」=象徴天皇制・自由人権保障です。
最後に石村さんは、日本国憲法にある「平和的生存権」の歴史的由来について説明しました。
太平洋戦争開始前の1941年8月イギリス首相チャーチルとアメリカ大統領のルーズベルトが、大西洋上の艦船上で共同宣言を交わしました。これが「大西洋憲章」です。
「大西洋憲章」の中に「ナチ暴政の最終的破壊の後、両者はすべての国民に対して、各自の国境内において安全に居住することを可能とし、かつすべての国のすべての人類が恐怖及び欠乏から解放されて、その生命を全うすることを保障するような平和が確立されることを希望する」とあります。
「大西洋憲章」の文章では「・・・希望する」に止まっていますが日本国憲法前文は明確に「平和の内に生存する『権利』を確認」としています。
2008年、名古屋高裁は、「自衛隊のイラク派兵は憲法に違反している」との判決を下しました。
自由権が侵された場合、戦争の危害が生じる場合にも平和的生存権を認め、具体的な権利、阻止する権利を認めたのです。
石村さんは、「多くの先輩・同僚の戦争によって『叩き折られた青春』の無念さを胸に抱き、安保法制違憲訴訟で、司法が、『平和的生存権』を確認する判決を出すことを希望する」と語りました。
戦争を体験した石村さんならではの憲法論は私の心に響きました。
また、「平和的生存権」の歴史的意義を理解することが出来ました。
念仏者9条の会第25回全国大会は山口県で来年1月31日に行われる予定です。
地元の会員として会の成功に寄与していきたいと思います。
高村副総裁が8月29日に行った横浜市の講演で憲法「改正」の日程について「改憲原案を来年の通常国会に出し(衆参両院の憲法審査会で審査して)発議してもらえればいい」と述べました。
安倍首相は、9条改憲を2020年の憲法施行を目指すと表明しましたが、このスケジュールに変更がないことを高村副総裁は講演で述べたことを意味する発言です。
人類史的意義のある憲法9条を変えてはなりせん。
皆さんは、憲法9条をどうお考えですかご意見をお聞かせ下さい。
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