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佐賀県が「土地利用計画上の位置づけがない風力発電は保安林の指定解除の要件に合致していない」と判断

  佐賀県は、唐津市の七山風力発電所計画に関して、保安林の指定解除に関し、「解除要件に合致していない」との見解を示しました。
 これは、9月16日、日本共産党の井上祐輔議員の一般質問に対し、池田農林水産部長が答えたものです。
 井上県議は、唐津市七山風力発電所に関し①保安林解除要件②保安林指定解除の見通しについて質しました。池田部長の答弁は次の通りです。
 「まず、保安林の解除要件について申し上げます。唐津市七山における風力発電事業の実施区域につきましては、森林法に基づき、国から水源涵養及び土砂流出防備を目的とする保安林に指定をされております。保安林は恒久的に森林として維持することを基本とし、国指定の保安林をやむを得ず他の目的に転用する場合は指定解除の手続を行い、国が解除を確定することとなっています。保安林の指定解除に当たりましては、事業者が提出した解除申請書を国が定めた処理基準に基づきまして県が審査することとなっておりまして、土地の選定、現実性、機能の代替など、様々な観点から、公的な土地利用計画に即しているか、あるいは保安林として指定目的達成のために森林は確保できているか、あるいは現実性の観点から他の法令の許認可は可能か、保安林に指定した土地の公的利用目的の変更に対する地域の合意形成の状況はどうか、保安林機能の代替の観点からは、保安林の指定解除により損なわれる機能を確保するための防災施設の設置等はどうかなどにつきまして、様々な観点から検証を行うことが必要でございます。次に、保安林解除の見込みについて申し上げます。ご質問の件につきましては、少なくとも主な指定解除要件の一つでございます開発に係る土地利用がその地域における公的な各種土地利用計画に位置付けられていないものからも、保安林の指定解除の要件には合致していないものと考えております。」
 佐賀県は、9月30日、唐津市七山風力発電事業に関し、環境影響評価方法書に対する知事意見を経済産業大臣に提出しました。
 佐賀県の知事意見は、技術的助言ではなく、開発の要件を満たしていないという厳しいものでした。佐賀県知事意見は次の通りです。
 「事業計画では、土砂流出の防止及び水源の涵養という森林の機能を確保するため、土地の形質の変更が制限される保安林の区域内に風力発電所の設置を予定している。地球温暖化対策の観点から再生可能エネルギーの導入を進めていく必要があるものの、近年、豪雨による土砂災害や流木被害等が続いているなか、保安林の果たす役割はこれまで以上に増しており、立木を伐採し、土地の形状を変更し、工作物を新設することは、環境の保全上の支障が生ずるおそれが強く、慎重に考えるべきである。なお、森林法に基づく保安林の指定解除に当たっては、土地の選定、実現性、機能の代替など様々な観点からの検証が必要となるが、本事業については、少なくとも主な指定解除要件の一つである開発に係る土地利用がその地域における公的な土地利用計画に位置付けられていないため、指定解除の要件に合致していない。」
 私が過去の議会で取り上げてきた、阿武町で計画されている阿武風力発電所の予定地にも、長門市と美祢市の境に計画されている天井山風力発電所の予定地にも、保安林があります。現在、両計画地内の保安林について情報公開請求を県に行っています。
 情報公開によって、両計画地内の保安林とその種類が明らかになります。
 また、両計画地内で土地利用計画上の位置づけがされているのかについても調査中です。
 更に、風力発電所計画地が土地利用計画上の位置づけがされていない場合に、県は保安林解除の要件に合致していると言えるのかについても県に照会を行っている最中です。
 佐賀県の風力発電所の計画で、土地利用計画上の位置づけがない保安林解除は要件に合致していないとする見解は、山口県の風力発電所計画地内の保安林解除要件に合致しているかどうかにを検証する上で極めて重大な影響を与えるものです。しっかり調査をし、11月県議会でこの問題をしっかり発言したいと思っています。
 また、佐賀県知事の環境アセスメントに対する知事意見も重要です。保安林解除の要件に合致していないことを明確に知事意見で述べたことは画期的だと思います。
 この佐賀県知事意見は、今後の風力発電所に係る、山口県の環境アセスの知事意見にも生かされるべきだと思います。
 土地利用計画上の位置づけがされていない開発は保安林解除の要件に合致しないとする佐賀県の見解は重要です。
 皆さんのこの問題に対するご意見をお聞かせ下さい。

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