議員日誌

追加ボーリング県が申請を許可

 今朝の読売新聞は、中国電力が上関町で進める上関原発建設計画に関するボーリング調査に対し次のように報じました。

 「県は、31日、同社が追加のボーリング調査を行うために申請していた海域の占用許可を出した。同社は埋め立て海域1か所で6か月をかけて追加のボーリング調査を行うため、10月8日に必要となる許可申請書を県に提出していた。県河川課は許可した理由について、『条例で定める(公衆の一般海域の利用に著しく支障は生じない)との許可基準に適合していると判断した』としている。一方、この日は、同社の第2四半期決算報告の記者会見が広島市の本社で開かれ、この中で清水希茂社長はボーリング調査について、『今後進んでいくであろう原子炉設置許可申請に対応するために、データを取得しておくという判断だ』と意義を強調。県の許可に関しては『前進だと思う。安全確保と環境保全への対応を整えて、できるだけ早く着手したい』と語った。」

 30日には、原発に反対する上関町民の会など5団体が、村岡知事に対して「上関原発計画予定地のボーリング調査申請の不許可を求める申し入れ」を行いました。

  戸倉、中嶋、宮本県議とともに私も申し入れに参加しました。

ボーリング調査申し入れ

ボーリング不許可を求める集会(右から三人目が私)

 山口県「一般海域占用許可基準」の①に「特定の者の排他独占許可使用を原則とすること」④に「当該工作物の設置等により一般海域の自由使用を妨げない場合」とあります。

 申し入れでは、許可基準①に関し次のように要望しました。

 「中国電力のボーリング調査は基本方針①に反するのではないか。」

 許可基準④に関しては次のように要望しました。

 「①ボーリング調査のための工作物設置が予定海域における自由使用を妨げることをどうお考えか。②ボーリング調査の実施にあたり、中国電力は予定海域において共同漁業、許可漁業、自由漁業を営む漁民に補償し、調査実施への同意を取る必要があると思われるがどうお考えか。」

 県河川課は「条例で定める『公衆の一般海域の利用に著しく支障は生じない』との規定に適合しているかどうか審査している」と述べ、同意の内容については「答えられない」と述べました。

 申し入れに参加していた祝島で漁業を営む清水敏保さんは「私たちには、中電から、ボーリング調査に関して、説明も同意を求めることも行われていない」と訴えました。

 私は、中国電力が同意を取ったのは、共同漁業権を持っている者のみだったのではないかと推察します。

 申し入れに参加していた明治学院大学の熊本一規さんは、ボーリング調査のための同意は、「共同漁業のみならず、許可漁業も自由漁業を営む人たちにも求める必要がある」と訴えました。

 申し入れの中で、私は、県が、8月1日に中国電力へ「原発本体の着工時期の見通しがつくまでは埋め立て工事を行わないよう」要請したことと、今回のボーリング調査の申請との関係について質しました。

 県商政課の担当者は「中国電力がボーリング調査を行う目的は、原子炉設置許可申請のためのものと承知している。県が今回要請したのは、海の埋め立て工事に関するものだ」と答えました。

 上関原発は新設の原子炉設置であり、新しい基準での審査が必要。その基準もできていないとの趣旨を原子炉規制委員会の職員が、私たちが行った交渉で述べていました。

 上関原発新設のための原子炉設置許可申請が提出できる見通しは現時点では皆無といえます。

 たとえ、中国電力が行うボーリング調査が、原子炉設置許可申請のためのものであっても、上関原発を立地しようとするためのものであることに違いはありません。

 海の埋め立ても上関原発を立地するためのものです。

 上関原発を立地するために行うボーリング調査であるにも関わらず、海の埋め立てに関する行為ではないので、8月の要請内容とは違うという県商政課の説明に、県民的理解は得られないと思います。

 安倍首相は「現時点で原発の新設は想定していない」と述べています。

 視界ゼロの原発新設のためのボーリング調査で、海域に影響を与えることは許されません。

 中国電力のボーリング調査のための申請を県は許可しました。

 皆さんはどうお考えですか。ご意見をお聞かせください。

トラックバック

コメントはまだありません

No comments yet.

コメント

コメント公開は承認制になっています。公開までに時間がかかることがあります。
内容によっては公開されないこともあります。

メールアドレスなどの個人情報は、お問い合せへの返信や、臨時のお知らせ・ご案内などにのみ使用いたします。また、ご意見・ご相談の内容は、HPや宣伝物において匿名でご紹介することがあります。あらかじめご了承ください。