議員日誌

9条2項は生きている

 しんぶん赤旗日刊紙に「立憲主義考」が掲載されています。

 この中で、一部識者やメディアから、自衛隊を憲法に位置づけ、集団的自衛権行使を禁じる明文規定を盛り込むなどの「憲法改定」が主張されている問題が論じられています。

 「立憲主義考」は、「新9条論」と呼ばれる主張のポイントは「憲法9条2項の削減・改定にある」と書いています。

 「立憲主義考」は、「9条2項は自衛隊の存在によって『侵害』されると同時に、自衛隊を大きく制限してきました。『戦力不保持』規定があるからこそ、自衛隊は『戦力』ではなく『自衛のための必要最小限度の実力』とされ、集団的自衛権行使をはじめ海外での武力行使を禁じられたのです。2項がある以上、政府は戦争法についても『従来の憲法解釈の範囲内』という制約と説明責任を負い続けます。逆に2項を削減してしまえば、自衛隊は軍隊おなります。一定の明文の制約を設けても、日米同盟のもと軍隊として海外での諸活動が拡大する危険があります。」と書いています。

 「立憲主義考」は、「『殺し合いをどうやってやめさせるか』が最大の課題となっています。いまこそ日本国憲法9条2項=武力によらない平和が、根本的対案として光を放つときではないでしょうか。」と書いています。

 伊藤真さんの「やっぱり9条が戦争を止めていた」に9条2項が詳しく解説されています。

 「9条の最大の特徴は、『陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない』とする二項です。自衛戦争を含めた一切の戦争を放棄しているからです。戦力を持たないから、たとえ自衛のためであっても戦争は一切できません。また、戦力を持たないから、戦争する権限を国に認めていません。これが二項が定める『戦力の不保持』『交戦権の否認』という内容であり、9条の本質は、平和三原則の第二、第三を定めた二項にあるのです。」

 自民党の改憲草案には、現行憲法の9条2項が削除され「前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない」とされています。

 この事に伊藤真さんは「日本国憲法の平和主義の真骨頂は9条2項にあるのであり、そこで戦力が放棄され、交戦権が否認されていることによって初めて、一切の戦争が放棄されるのです。ところが改憲草案では、現行憲法9条2項が削除されていますから、侵略戦争以外の名目なら戦争ができる国になる可能性があります。『国防のための戦争』、『民主化のための戦争』、『正義のための戦争』は許されてしまうのです。」と書いています。

 伊藤真さんは、「資源の少ない、人口も減少していく日本が、逆に大きな存在感を以っていくためには、前文や憲法9条を変えることよりも、平和国家、不戦国家というブランドイメージを世界に発信していくことのほうが、日本と相手国の幸せの総量を増やすことになるように思うのです。」と書いています。

 テロが拡大など、多くの不安定要因が世界の存在する今だからこそ、憲法9条2項の精神を日本から世界に発信していく時だと思います。

 皆さんは、憲法9条2項をどのようにお考えですか。

 

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1件のコメント

  1. 寒い日が続きますが、活動がんばってください。このシリーズでも云われているように、立憲主義と民主主義は不可分であると同時に、一定の緊張関係にあります。ヒトラー暗殺に加担したとされて若くして処刑された神学者ボンフェッファー、反ナチのビラをまいて非暴力抵抗運動をして処刑されたショル兄妹などの白バラグループ、密かにユダヤ人逃亡補助のネットワークを構築したドイツ国軍将校グループなどの先人の教えるところは、たとえ民主的な手続きを経て成立した政権による合法的政策であっても、それが個人の尊厳や生命を不当に奪うものなら、それに反して抵抗したり不服従を貫く権利は誰にも奪えないということだと思います。わが国は既に「経済的徴兵制」下にあるという議論もありますが、将来、国家・政府が民主的な手続きを経て「戦争に行って敵を殺せ」と命令しても、個人として、良心に基づいて拒否する強い心を若い人たちにもってほしいと思います。

    by Tetu Makino — 2016年1月20日 0:48 AM

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