議員日誌

上関原発埋立免許延長で中電が4度目の回答

 今朝の新聞各紙の報道をみると、上関原発の公有水面埋立免許延長に関し、県による4度目の補足説明の求めに対して、中国電力の回答が25日に届いた模様です。

 新聞報道によると、残る標準処理期間は25日を入れて二日間とあります。

 先程、私が土木建築部に確認したところ、今日までに、5度目の補足説明は求ていないということです。

 ということは、明日以降は、県が定めた公有水面埋立免許延長に関する標準処理期間である32日を越える状況になりそうです。

 私は、今日、「許認可等事務の標準処理期間に関する規程」を所管する県学事文書課の担当者に、標準処理期間について説明を受けました。

 担当者の説明では、標準処理期間とは、あくまでも標準的な処理期間だということでした。

 私は、処理期間が伸びることもあり得ると解しました。

 その上で、この規程9条には、「標準処理期間を越える場合の措置」があることが分かりました。

 規程9条は「処理機関の長は、許認可等事務の処理について、当該標準処理期間を7日以上超えることが予想されるときは、あらかじめ遅延の理由及び予定処理期日を書面又は口頭により申請者に示すものとする」と定めています。

 今後、港湾課は、1週間以内に、延長を認めるかどうかの判断が求められます。

 一週間以上期間を伸ばす場合は、港湾課が中電に、その理由と予定処理期間を通知することになります。

 今後は、規程9条の措置を港湾課がどう対応するかが焦点になるものと思われます。

 その上で、いくつかの意見を述べます。

 標準処理期間は、今回の場合32日ですが、期間にカウントしない日数を入れると、トータルの審査期間は4ヶ月を越えています。やり取りの内容は、真っ黒で分かりませんが、更に、それを延長する理由について港湾課は、中電にだけでなく県民に伝えるべきです。

 今回も、そもそもの話をしなければなりません。県のこの問題でのスタンスはあまりにも明確です。

 国のエネルギー政策が不透明な中、土地利用計画は不透明なので、延長は不許可とするのが県の基本スタンスです。

 県がいくら審査を伸ばしてみても、国のエネルギー政策が不透明である状況に当面変化はないものと思われます。

 ならば、この問題に隘路はなく、不許可の道しかないのです。

 いよいよ今日から議会が開会し、来週から質問戦です。私は、6日の10時に登壇する予定です。

 もちろんこの問題も取り上げます。

 一人でも多くの傍聴をお待ちすると同時に、この問題に対する皆さんのご意見をお聞かせ下さい。

 

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